ターキッシュエア&トラベル ターキッシュエア&トラベル
旅行会社部門6カテゴリNo.1
日本旅行業協会
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旅行会社部門6カテゴリNo.1
  • トルコ旅行人気
  • サービス満足度
  • 利用者満足度
日本旅行業協会

観光庁長官登録旅行業第1997号 
日本旅行業協会(JATA) 正会員
JATAボンド保証会員

『1分で終わる』かんたんお申込み

JAL利用『トルコ大周遊10日間』 全国発⇔ドーハ間はJAL利用!ドーハ⇔イスタンブール間はカタール航空利用

コース番号:JAL1W

必須 ご出発希望日
第一希望
第二希望
第三希望
必須 参加人数
必須 ご利用部屋数 シングル
部屋
ツイン
部屋
トリプル
部屋
必須 カッパドキア早朝熱気球ツアー申し込み希望
必須 お名前
漢字(姓)
漢字(名)
ローマ字(姓)
ローマ字(名)
必須 性別
必須 メールアドレス

※コピー&ペーストはできません

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※お電話は担当よりご連絡の手段として利用します。

必須
ご旅行・ご宿泊予定の皆様のお名前のローマ字性別を入力してください
任意 ご要望等

   「個人情報の取り扱い」及び「旅行条件書・約款」について

個人情報の取扱いについて

当社は、JIS Q 15001:2017のA.3.4.2.5(A.3.4.2.4のうち本人から直接書面によって取得する場合の措置)に従い、個人情報を収集・保管いたします。
この入力フォームで取得する個人情報の取り扱いは下記3項の利用目的のためであり、この目的の範囲を超えて利用することはございません。

1.組織の名称

組織の名称:株式会社EVENT LAB

2.個人情報を関する管理者の氏名、所属及び連絡先

管理者名:代表取締役 ジェム チャカローズ
連絡先:sales@turkish.jp

3.個人情報の利用目的

当社は、ご旅行の申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様にお申込みいただいたご旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については契約書面に記載されています)の提供する旅行サービスの手配及び受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。また、お客様の国内連絡先の方の個人情報は、ご旅行中の傷病等があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に利用させていただきます。

4.個人情報の第三者提供

当社は、ご提供いただいた個人情報を次の場合を除き第三者に提供いたしません。
・ご本人の同意がある場合
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、人の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の、同意を得ることが困難であるとき
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

外国にある第三者への個人情報の提供

(1)当社は、お取引先又はお客様からお申込みいただいたお客様の旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配その他の上記3の利用目的のために、お客様の個人情報が提供等される国又は地域をお知らせしたうえで、当該国又は地域にある運送・宿泊機関、サービス提供者その他の第三者に個人情報を移転させていただきます。この場合、以下の通りとなります。
・移転先たる国又は地域 口頭、掲示書面等への記載、ウェブサイトや電子メール等の電磁的方法にてお知らせいたします。
・当該国又は地域における個人情報の保護に関する制度及び第三者が講ずる個人情報の保護のための措置については、個人情報保護委員会ホームページの「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」をご参照ください。
(2) 当社は、外国にある委託先等に対し、当該委託先等において個人情報保護に関し適切な対応等を実施することを内容する契約を締結する等の措置を取ったうえで、個人情報を移転する場合があります。

5.個人情報取扱いの委託

当社は、事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しています。業務委託先に対しては、個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。

6.個人情報の開示等の請求

お客様が当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止、提供記録の開示)に関して、当社「個人情報に関するお問合わせ窓口」に申し出ることができます。その際、当社はご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、下記の「個人情報に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-7-1 代官山島田ビル2階
株式会社EVENT LAB 個人情報に関するお問い合わせ窓口
メールアドレス:sales@turkish.jp

7.個人情報を提供されることの任意性について

お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目をいただけない場合、各サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。

8.本Webサイトへアクセスしたことを契機として機械的に取得される情報

当社は、閲覧されたWebサイトのセキュリティ確保・ユーザーサービス向上のため、Cookieにより閲覧された方の情報を取得することがあります。

以上

募集型企画旅行契約条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

(1)この旅行は、株式会社EVENT LAB (東京都渋谷区恵比寿南3-7-1 代官山島田ビル2階 観光庁長官登録旅行業 1997号))(以下「当社」といいます)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、渡航手続関係書類、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレット等」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

旅行の申し込みと契約の成立

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください。

(2)当社は、電話、郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領した時に成立するものとします。
この期間内に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱う場合があります。

(3)当社では、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約締結および解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。

【重要】

お客様のローマ字氏名を旅行申込書に記入される際は、旅券に記載されている通りにご記入ください。間違って記入された場合はお客様の交替の場合に準じて、第12項(1)のお客様の交替手数料(10,000円)をお支払い頂きます。なお、運送・宿泊機関等の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除させていただく場合があります。この場合には第13項による所定の取消料をいただきます。

申し込み条件

(1)お申込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。

(2)旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要です。

(3)特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断わりすることがあります。

(4)特に注釈がない限り、子供代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満のお子様に適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2才未満で航空座席および客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

(5)健康上の理由により特別な配慮が必要な場合は、旅行申込書該当欄に必ずご記入ください(該当欄の記入が手狭な場合は、任意の書面にご記入のうえ、旅行申込書と一緒にご提出ください)。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方(耳の不自由な方、目の不自由な方、車椅子をご利用の方、歩行が不自由な方、補助犬使用の方等)、高齢の方、などで特別の配慮を必要とする方は、症状を含むその旨のご記入をお願いします。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助される方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断わりさせていただく場合があります。妊娠を起因とする保険による補償は適用外の場合がほとんどです。妊娠中にてご参加の方は、お客様ご自身の責任においてご参加していただくことを条件とします。ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、お申し込みをお断わりさせていただくか、お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

(6)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。

(8)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。

(9)お客様が旅券の盗難、紛失に遭われた場合、最寄りの在日本国大使館又は総領事館にて旅券の再発給が必要となります。その場合、再発給の手続きにかかわる諸経費(注)、日程変更によるホテル等の別手配費用等は全てお客様負担となります。(但し、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)

(10)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

(11)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断わりすることがあります。

旅行契約書面と最終旅行日程のお渡し

(1)当社は、お客様からの旅行お申し込み後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面は、本ご旅行条件書1項(3)に記載の「パンフレット等」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレット等に記載するところによります。

(2)本項(1)のパンフレット等をお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および、宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の7日前頃には発送できるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。年末・年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日前にあたる日 (以下「支払い基準日」といいます。)にお支払いいただきます。支払い基準日以降に お申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第13項(1)の①の「取消料」、第13項(2)の①の「違約料」および、第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

追加代金と割引料金

(1)第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
[1]1人部屋を使用される場合の追加代金
[2]パンフレット等で当社が「○○○プラン」と称するホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金
[3]「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事つきプラン」等の追加代金
[4]パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
[5]パンフレット等で当社が「ビジネス・ファーストクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する追加代金
[6]パンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、当社が航空会社指定のご希望をお受けする旨をパンフレット等に記載した場合の追加代金等)
[7]その他、お客様の希望により追加手配を行った場合の追加代金

(2)第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
[1]パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した場合の割引代金
[2]その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの

(3)特に注釈がない限り、子供代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満のお子様に適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2才未満で航空座席および客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示してあります。また、運送機関の課す付加運賃・料金・費用は、この運賃・料金に含まれておりません)
(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレット等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。尚、一部訪問国・都市において、現地にて徴収される税金等の諸費用は含まれておりません。
(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
(4)旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金・入場料金)
(5)航空機または、現地での手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。ただし、航空会社の受託手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。)
手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
また一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの人数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。(尚、一部コースにおいては、現地での手荷物運搬料金は含まれておりません。)
(6)団体行動中のチップ
(7)添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
(8)その他「パンフレット等」で含まれる旨表示したもの
●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

旅行代金に含まれないもの

第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(2)各航空会社により、設定される手荷物運搬料金、および、有料の機内食や飲み物代金等。
(3)一部訪問国・都市において、宿泊機関が現地にて宿泊者個々より徴収する税金等の諸費用。
(4)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
(5)旅行日程中の各国空港税、出国税およびこれに類する諸税(空港税等を含んでいることを当社のパンフレット等で明示したコースを除きます。)
(6)前項(5)における、有料化に伴う航空会社の定めた受託手荷物有料分及び一部コースにおける現地での手荷物運搬料金
(7)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等に係る渡航手続取扱料金等)
(8)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(9)日本国内の空港旅客施設使用料及び旅客保安サービス料
(10)運送機関の課す付加運賃・料金・費用(燃油サーチャージなど)
(11)日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(12)傷害・疾病に関する医療費等
(13)海外旅行保険料(任意保険)

旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を当該お客様が指定した第三者に譲渡することができます。(ただし、コースにより、また時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。)この場合、当該お客様は、第13頂(1)の①に定めた取消料のお支払いに替え、当社に当該交替に要する手数料として交替を受ける当該お客様1人あたり1万円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を申し受ける場合があります。)
(2)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ所定の手数料を当社が受領した時に成立します。(ただし、手数料不要の場合は承諾時) 以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
(3)任意の海外旅行保険、旅行小切手等は別途契約のお申し込みが必要です。

旅行契約の解除・払戻―旅行開始前

(1)お客様の解除権
①お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社らが確認したときを基準とします(お申出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)。
(ア)日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料(貸切航空機を利用するものを除く)

■日本を出国または入国時に貸切航空機を利用する旅行契約の取消料

(イ)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。
(ウ)日本国出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係わる取消料規定によります。
(エ)特定コースについては、別途お渡しするご旅行条件書またはパンフレット等記載の旅行条件によります。
(オ)旅行日程中にLCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます)によります。
②お客様は次に掲げる場合において、本項(1)の①の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(ア)契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第23項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(イ)第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(エ)当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)の②により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
④お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
⑤旅行契約の成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
⑥当社の責に帰さない各種ローンの取扱上の事由、その他渡航手続の事由で旅行契約が解除になる場合は上記取消料の対象となります。

(2)当社の解除権
①お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。
この場合、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の各(ア)~(ク)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(イ)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(ウ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(エ)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ)お客様が第3項第11号①~③の何れかに該当することが判明した時
(カ)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
(キ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(ク)天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当社は、本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。

旅行契約の解除・払戻―旅行開始後

(1)お客様の解除
①お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。

(2)当社の解除権
①旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行、または脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)お客様が第3項第11号①~③の何れかに該当することが判明した時
(エ)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
③旅行契約解除後の復路手配
本項(2)の①(ア)、(エ)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

旅行代金の払戻時期

(1)当社は、第11項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第13,14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。 (2)本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)または第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

旅程管理

当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
(3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

当社の指示

お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

添乗員の業務

(1)添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
(4)添乗員その他の者が本項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

当社の責任

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ.官公暑の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
エ.自由行動中の事故
オ.食中毒
カ.盗難
キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
ク.運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害
(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様当たり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

特別補償

(1)当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障がい補償金(限度額)として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により2万円~10万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※ 事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

お客様の責任

(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、パンフレット等の契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレット等に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。

オプショナルツアー

(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第20項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(2)当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、慣習に基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件によって実施され、当社の旅行条件書(特別補償規程以外)は適用されません。当該オプショナルツアーの催行に関わる企画・実施者の責任および、お客様の責任はすべて当該オプショナルツアーを催行する法人および当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。

旅程保証

(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1].[2].[3]を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、当該変更については当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
[2]第13,14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。

注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレット等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。
注2:第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。
注3:第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
注5:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号~第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件と旅行代金の基準日は別途お渡しするパンフレット等に明示した日となります。

事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

海外旅行保険について

旅行中お客様の身体または財産等に損害が生じた場合、現地の国情、物価等の相違などにより賠償するべき運送・宿泊機関等または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害を補償できない、傷害の治療費を支払えない、または、損害を受けた携行品の保証ができない場合があります。
海外旅行保険はそのような場合に備えてお客様ご自身の治療費および損害補償等を担保することを目的としていますので必ず、ご加入されることをお勧めいたします。

個人情報のお取り扱いについて

当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについて個人教法方針
http://turkish.jp/privacypolicy/をご参照下さい。

旅券・査証について

ご自身の旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうか、パンフレット等に記載の旅券の必要残存有効期限をご確認ください。有効な旅券をお持ちでない方は渡航手続きに従い、速やかに、ご自身で、取得手続きを行ってください。渡航先が査証(ビザ)が必要な国の場合は、査証取得手続きの案内書を同封しておりますので、その手順に従い取得していただきます。なお、当社による団体査証取得の場合等の際は別途、渡航手続代行契約による渡航手続代行料等を申し受けます。なお、日本国籍以外の方は、ご自身にて自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せのうえ、ご自身にて再入国許可・査証等の手続をお済ませください。

保健衛生について

渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。

海外危険情報・他について

渡航先(国または地域)により、外務省「海外危険情報:十分注意してください。」が発出されている場合は、案内書を同封しておりますのでご確認ください。また、海外危険情報の発出のいかんに関らず、渡航先(国または地域)の治安・社会情勢等については、外務省「外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/」等で、ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。

旅行のお申し込み後、ご出発までに旅行の目的地に「海外危険情報:不要不急の渡航はやめてください」以上が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。なお、当社が安全に対し適切な措置がとられると判断して旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられるとお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。また、出発後に「不要不急の渡航はやめてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、またはコースを変更する場合があります。

その他

(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お買い物についてのご注意お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、ご購入に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品のお手伝いは致しかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認および領収書の受け取りなどを必ず行ってください。なお、ワシントン条約または国内諸法令により日本へお持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。また諸外国での現地税関の都合、航空機の遅延等による乗継時間不足で免税手続きができない場合がありますがその場合当社では責任を負いません。
(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)お名前のローマ字記入のご注意当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
(5)マイレージサービスについて
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第19項(1)並びに第23項(1)の責任を負いません。
(6)航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、お手元に届くまでに時間を要する場合があります。その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。
(7)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へホームページをご覧ください。

規約に同意のうえ、確認画面へお進みください